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利用規約

第1条(目的)
①本規約は(株)FANLIGHT(以下「会社」という)が運営するオンラインのウェブサイト(以下「モール」という)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)のご利用にあたり、モールと利用者の権利・義務および責任事項を規定することを目的としています。
②「当社」がスマートフォンおよびモバイル通信機器で提供するFANSLIKEのモバイルアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)のサービスについて、本規約に同意してサービスを利用する会員間の権利と義務、責任事項および会員のサービス利用手続きに関する確認事項などを定めることを目的としています。

「PC通信、無線などを利用する電子商取引に対しても、その性質に反しない限り、この規約を準用します」

第2条(定義)
                                                   
①「会社」とは(株)ファンライトを指します。
②「モール」とは会社が運営するオンラインサイト「ファンズライク」を指します。
③「本サービス」とは、会員が「モール」と「本アプリケーション」で本規約に基づいて利用できる、当社が提供するすべてのサービスを意味します。
④「利用者」とは、「モール」と「本アプリケーション」に接続し、本規約に基づいて「当社」が提供するサービスを受ける会員および非会員を意味します。
⑤「会員」とは、「モール」と「本アプリケーション」に会員登録をした者として、継続的に「当社」が提供するサービスを利用できる者を意味します。
⑥「非会員」とは「モール」に会員登録せず「会社」が提供する限られたサービスを利用する者を指します。
⑦「本アプリケーション」は、当社が運営するモバイルアプリケーションを意味します。

第1項および本規約で定義していない用語の意味は、一般的な取引慣行に従います。

第3条(規約などの掲示および変更)
①「当社」は、本規約の内容、商号、代表者の氏名、営業所の所在地(消費者に対応可能な場所の住所を含む)、電話番号•FAX番号•メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを、利用者が簡単に知ることができるようにオンラインウェブサイトのメインページ(前面)、本アプリケーションのメイン画面に掲示します。ただし、規約の内容は利用者がリンクページから見られるようにすることがあります。
②「会社」は利用者が規約に同意するに先立ち、規約に定めている内容のうちクーリングオフ、配送責任、返金条件など重要な内容は、利用者が理解できるよう、別のリンクページまたはポップアップを提供し利用者の確認を求めなければなりません。
③「会社」は本規約を変更する場合、変更後の規約を適用する7日前に、会員が変更内容を確認できるようインターネットホームページまたはその他類似の電子通信媒体を通じて掲示します。ただし、関係法令の制定・改定などにより規約が変更される場合であってかかる案内の難しい、差し迫ったやむを得ない事情がある際は、変更内容を上記のような方法で改定規約の適用日前に掲示します。
④「会社」が規約を改定する場合、その改定規約はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前に締結された契約については、改定前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が、改定規約条項の適用を希望する意向を第3項にもとづく改定約款の掲示期間内に「モール」に送信し、「会社」の同意を得た場合は、改定規約の条項が適用されます。
⑤「会社」は第3項の変更内容が会員に不利なものである場合、これを電子メールなど会員と事前に合意した方法で、規約適用日の1か月前までに通知します。ただし、既存の会員に変更前の内容がそのまま適用される場合または会員が変更内容の通知を受けたくないという意向を明示した場合はこの限りではありません。
⑥「会社」は第5項の通知をする場合、「会員は規約の変更に同意しない場合契約を解除でき、通知を受けた日から変更される規約の適用日前の営業日までに契約解除の意思表示をしなかった場合には変更に同意したとみなす」という趣旨の内容を通知します。
⑦会員が第6項の通知を受けた日から変更される規約の適用日前の営業日までに契約解除の意向を示さない場合、変更に同意したとみなします。
⑧本規約で定めていない事項と本規約の解釈については、「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」、「約款の規制などに関する法律」、公正取引委員会の定める電子商取引などでの消費者保護指針ならびに関係法令または商慣習に従います。

第4条(サービスの提供および変更)
①「会社」は次のような業務を行います。
1. 財貨または用役に関する情報提供および購入契約の締結
2. 購入契約が締結された財貨または用役の配送
3. その他、「モール」と「本アプリケーション」が定める業務
②「会社」は財貨または用役の品切れや技術的な仕様変更などの場合、のちに締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することができます。この場合は、変更された財貨または用役の内容および提供日を明示した上で、現在の財貨または用役の内容を掲示した場所に直ちに表示します。
③「会社」が提供する契約を利用者と締結し、そのサービスの内容を、財貨などの品切れまたは技術的な仕様変更などの事由により変更する場合は、その事由を利用者の連絡可能な住所宛に、直ちに通知します。
④前項の場合、「会社」はこれによって利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」に故意または過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。

第5条(サービスの利用時間)
①「会社」は会員の利用申請を承諾した時点からサービスを開始します。ただし、一部のサービスの場合は、指定された日付よりサービスを開始します。
②「会社」はサービスを一定範囲で分割し、各範囲別に利用可能時間を別途指定することができます。その場合、内容を会員に告知します。
③本サービスを1日24時間、年中無休で提供します。ただし、業務または技術的障害、技術的補完およびサイトの改善が理由の場合はサービスが一時中止することもあります。その場合、「会社」は事前または事後に告知します。

第6条(サービスの中断)
①「会社」は、コンピューターなど情報通信設備の保守点検・交換および故障、通信の途絶などの事由が発生した場合は、サービスの提供を一時的に中断することができます。
②「会社」は、第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断されることにより、利用者または第三者が被った損害について賠償します。ただし、「会社」に故意または過失がない場合は、この限りではありません。
③事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合、「会社」は第9条に定めた方法により利用者に通知し、最初に「会社」から提示した条件に従って消費者に補償します。ただし、「当社」が補償基準などを告知していない場合は、利用者のマイレージやポイントなどを「モール」と「本アプリケーション」で通用する貨幣価値に対応する現物または現金で利用者に支給します。

第7条(会員登録)
①利用者は「会社」が定めた入会フォームに会員情報を記入した後、本規約に同意するという意思表示を行うことによって会員登録の申し込みをします。
②満14歳未満の未成年者は会員登録できません。
③満14歳以上のお客様は、会員登録時に、携帯電話番号認証または電子メールアドレスに認証が必要です。
④「会社」は第1項にしたがって会員登録の申し込んをした利用者を、次の各号に該当しない限り、会員として登録します。
1.会員登録申込者が本規約第8条第3項により会員資格を喪失したことがある場合。ただし、第8条第3項による会員資格の喪失後3年が経過し、「会社」が会員再登録を承諾した場合は例外とする。
2. 登録内容に虚偽、記入漏れ、誤記入があった場合
3. その他会員として登録することが「会社」の技術上著しい支障があると判断された場合
⑤会員登録の契約成立は「会社」の承諾が入会申込者に届いた時点で完了します。
⑥会員は会員登録時に登録した内容に変更がある場合、相当の期間内に「会社」に対し会員情報の修正などの方法で、その変更事項を知らせなければなりません。

第8条(会員の退会および資格喪失など)
①会員は「会社」に対していつでも退会を要請することができ、「会社」は直ちに退会措置をとります。
②会員が次の各号の事由に該当する場合、「会社」は会員に対して会員資格を制限および停止することができます。
1. 会員登録の申し込み時に虚偽の内容を登録した場合
2. 「モール」と「本アプリケーション」を利用して購入した財貨などの代金、その他「サービス」の利用に関して会員が負担する債務を期日までに支給していない場合
3.他人の「サービス」利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引の秩序を脅かす場合
4. 「モール」と「本アプリケーション」を利用して、法令または本規約が禁止する、あるいは公序良俗に反する行為を行う場合

③「会社」が会員資格を制限・停止した後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されなかった場合、「会社」は会員資格を喪失させることができます。
④「会社」が会員資格を喪失させる場合は会員登録を抹消します。この場合、会員に通知し、抹消前に30日以上の期間を定めて弁明の機会を設けます。

第9条(会員に対する通知)
①「会社」が「会員」に対する通知を行う場合は、会員が「会社」とあらかじめ約定して指定したメールアドレス宛に行うことができます。
②「当社」は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」と「本アプリケーション」の掲示板に掲載することで、個別通知に代わることができます。ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知を行います。

第10条(購入申込)
①「本サービス」の利用者は、「モール」と「本アプリケーション」上で次の方法または同様の方法で購入を申請し、「当社」は利用者が購入申請をするにあたり、次の内容を分かりやすく提供する必要があります。
1. 財貨などの検索および選択
2. 受取人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
3.規約内容、クーリングオフが制限されるサービス、配送料、設置費などの費用負担に関連する内容の確認
4. 本規約に同意して前号の事項を確認または拒否する表示(例:マウスクリック)
5. 財貨などの購入申込およびこれに関する確認、または「会社」の確認に対する同意
6. 決済方法の選択
②「会社」が第三者に購入者の個人情報を提供・委託する必要がある場合、実際の購入申込時に購入者の同意を取得しなければならず、会員登録時にあらかじめ包括的な同意は得ません。このとき「会社」は、提供される個人情報の項目、提供される者、提供される者の個人情報の利用目的および保存・利用期間などを購入者に明示しなければなりません。ただし、「情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律」第25条1項による個人情報の取り扱いの委託の場合、関連法令に別途定められている場合はこれに従います。

第11条(契約の成立)

①「会社」は第10条のような購入申込に対し、次の各号に該当する場合はこれを承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合、法定代理人の同意が得られなければ、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消せるという内容を告知しなければなりません。
1. 申込内容に虚偽、記入漏れ、誤記入がある場合
2.未成年者がたばこや酒類などの青少年保護法で禁じられている財貨および用役を購入する場合
3.その他、購入申込を承諾することにより、「会社」の技術上、著しい支障があると判断される場合
②「会社」の承諾が第13条第1項の受信確認通知の形で利用者に届いた時点で、契約が成立したものとみなされます。
③「会社」による承諾の意思表示には、利用者の購入申込に対する確認および販売可否、購入申込の訂正やキャンセルなどに関する情報などが含まれなければなりません。

第12条(支払方法)
「モール」と「本アプリケーション」で購入した財貨またはサービス代金の支払いは、次の各号の方法のうち利用可能な方法で行うことができます。ただし、「会社」は利用者の支払方法に対し、財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収してはなりません。
1. テレフォンバンキング、インターネットバンキング、. メールバンキングなどの各種振込決済
2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
3. オンラインでの振り込み決済
4. 電子マネーによる決済
5. 代金引換
6. マイレージなど「会社」が支給するポイントによる決済
7. 「会社」と契約を締結している、または「会社」が認めた商品券による決済
8. その他電子的な支払方法による代金の支払いなど

第13条(受信確認通知・購入申込変更およびキャンセル)
①「会社」は利用者の購入申込があった場合、利用者に受信確認通知を行います。
②受信確認通知を受け取った利用者は、意思表示の不一致などがある場合、受信確認通知受領後直ちに購入申込の変更またはキャンセルを要請することができ、「会社」は配送前に利用者の要請がある場合、遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。ただし、既に代金を支払った場合は第16条のクーリングオフなどに関する規定に従います。

第14条(財貨などの供給)
①「会社」は利用者と財貨などの供給時期について別途の約定がない限り、利用者が契約を要請した日から7日以内に財貨などを配送できるよう注文制作、包装などその他必要な措置をとります。ただし、「会社」がすでに財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合には、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置をとります。このとき「会社」は利用者が財貨などの供給手続きおよび進捗状況を確認できるよう適切な措置をとります。
②「会社」は利用者が購入した財貨について配送手段、手段別の配送費用の負担者、手段別の配送期間などを明示します。「会社」が約定の配送期間を超過した場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。ただし、「会社」が故意・過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。

第15条(返金)
「会社」は、利用者が購入申込した財貨等が品切れなどの事由により引き渡しまたは提供できないとき、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受領した場合には代金を支払日から3営業日以内に返金または返金に必要な措置をとります。

第16条(クーリング・オフなど)
①「会社」と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」第13条第2項にしたがった契約内容に関する書面を受け取った日(書面の受け取り日より財貨などの供給が遅れた場合は、財貨などの供給を受け、または財貨などの供給が始まった日を指します)から7日以内はクーリング・オフをすることができます。ただし、クーリング・オフについて「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」に別途定められている場合は、同法の規定に従います。
②利用者は財貨などを受領した際、次の各号の一に該当する場合には返品および交換できません。
1.利用者の事情により財貨などが滅失または毀損した場合(ただし、財貨の内容などを確認するため包装などを毀損した場合はクーリング・オフすることができます)
2. 利用者の使用または一部消費により、財貨の価値が著しく減少した場合
3. 時間の経過により再販売が困難になるほど財貨の価値が著しく減少した場合
4.同じ性能を持つ財貨などに複製が可能な場合であってその原本である財貨などの包装を毀損した場合
③第2項第2号または第4号の場合、「会社」が事前にクーリング・オフが制限される事実を消費者のわかりやすい場所に明記したり、試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、利用者のクーリング・オフなどは制限されません。
④利用者は第1項および第2項の規定に関わらず、財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なる内容で履行された場合は、当該財貨などを供給された日から3か月以内、その事実を知った日、または知り得た日から30日以内にクーリング•オフをすることができます。

第17条(クーリング・オフなどの効果)
①「会社」は利用者から財貨などを返還された場合、3営業日以内にすでに支払われた財貨などの代金を返金します。この場合、「会社」が利用者への財貨などの返金が遅れた際は、その遅延期間に対して「電子商取引などでの消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利子率を掛けて算定した遅延利子を支給します。
②「会社」は上記の代金を返金するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段により財貨などの代金を支払った場合、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者へ財貨などの代金の請求を停止またはキャンセルするよう要請します。
③クーリング•オフなどの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。「会社」は利用者にクーリング・オフなどを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と違う内容で履行されたことによるクーリング・オフなどの場合は、財貨などの返還に必要な費用は「会社」が負担します。
④利用者が財貨などを提供される際発送費用を負担した場合、「会社」はクーリング・オフ時にその費用を誰が負担するかについて利用者がわかりやすいように明確に表示します。

第18条(個人情報の保護)

①「会社」は利用者の情報を収集するにあたり、サービスの提供のために必要な範囲内で最小限の個人情報を収集します。
②「会社」は会員登録時、購入契約の履行に必要な情報をあらかじめ収集することはありません。ただし、関連法令上の義務履行のため購入契約以前に本人確認が必要な場合であって、最小限の特定の個人情報を収集する場合は、この限りではありません。
③「会社」は利用者の個人情報を収集・利用する際は当該利用者にその目的を告知し同意を求めます。
④「会社」は収集した個人情報を目的以外の用途で利用することはできません。また、新たな利用目的が生じた場合または第三者に提供した場合は利用・提供段階で当該利用者へその目的を告知し、同意を得なければなりません。ただし、関連法令による別途の定めがある場合はそれに従います。
⑤「会社」が第3項と第4項に基づいて利用者の同意を得なければならない場合は、個人情報管理責任者の属性(所属、氏名および電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的ならびに利用目的、第三者に対する情報提供関連事項(提供される者、提供目的および提供する情報の内容)など、「情報通信網の利用促進などに関する法律」第22条第2項に規定されている事項をあらかじめ明示または告知する義務があり、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
⑥利用者はいつでも、「会社」が保有している自身の個人情報の閲覧、間違いの訂正を要求することができ、「会社」はこれに対して遅滞なく必要な対応を行う義務があります。利用者が間違いの訂正を求めた場合、「会社」はその間違いの訂正まで当該個人情報を利用しません。
⑦「会社」は個人情報を保護するため、利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に抑えなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含めた利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者への提供、変造などによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。
⑧「会社」または「会社」から個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成時に当該個人情報を遅滞なく破棄します。
⑨「会社」は個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択済みとして設定しません。また個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目ではない個人情報の収集・利用・提供の同意拒否を理由に会員登録などのサービス提供を制限または拒否しません。

第19条(「会社」の義務)
①「会社」は法令と本規約が禁止する行為や公序良俗に反する行為を行うことなく、本規約の定めるところに従い、持続的かつ安定的に財貨、用役の提供に努めなければなりません。
②「会社」は利用者が安全にオンラインサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)を保護するためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
③「会社」が商品や用役について、「表示・広告の公正化に関する法律」第3条に規定されている不当な表示・広告行為を行うことにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
④「会社」は利用者が望まない営利目的の広告メールを発送しません。

第20条(会員のアカウントのIDおよびパスワードに対する義務)
①第19条の場合を除き、IDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
②会員は自分のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはなりません。
③会員は自分のIDおよびパスワードが盗用されたこと、または第三者による使用を認知した場合、直ちに「会社」に通知し、「会社」の案内がある場合にはこれに従わなければなりません。

第21条(利用者の義務)
利用者は次の行為をしてはなりません。
①申込みまたは変更時に虚偽の内容を登録すること
②他人の情報盗用
③「モール」と「本アプリケーション」に掲示された情報の変更
④「当社」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)の送信または掲示
⑤「モール」と「本アプリケーション」その他第三者の著作権など知的財産権の侵害
⑥「モール」と「本アプリケーション」その他第三者の名誉を毀損したり、業務妨害する行為
⑦わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他の公序良俗に反する情報を「モール」に公開または掲示する行為

第22条(著作権の帰属および利用制限)
①「会社」が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は、「会社」に帰属します。
②利用者は「サービス」を利用することで得た情報のうち、「会社」に知的財産権が帰属する情報を、「会社」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法で営利目的に利用し、または第三者に利用させてはなりません。
③「会社」は約定に基づき利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。

第23条(紛争の解決)
①「会社」は利用者が提起する正当な意見や苦情を反映し、その被害を補償処理するため、被害補償処理機構を設置・運営します。
②「会社」は利用者から寄せられる苦情および意見を優先的に処理します。ただし、速やかな処理が困難な場合は利用者にその事由と処理日程を直ちに通知します。
③「会社」と利用者の間に発生した電子商取引紛争に関して利用者による被害救済申請があった場合は、公正取引委員会または市長・道知事が依頼する紛争調停機関の調停に従うことがあります。

第24条(裁判権および準拠法)
①「会社」と利用者の間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所に依拠し、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時の利用者の住所または居所が明らかでない場合や外国居住者の場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
②「会社」と利用者との間に提起された電子商取引訴訟には、大韓民国の法律を適用します。

第25条(損害賠償)
①利用者が本規約上の義務に違反することによって「会社」に損害が発生した場合、利用者は「会社」に損害を賠償しなければなりません。

第26条(会員情報の破棄)
会員退会時に個人情報は直ちに削除されます。ただし、退会後、同じアカウントで再登録しても既存のアカウント情報の復元はできません。退会後、サービス内の履歴がすべて削除され復元が不可能になります。進行中の利用内容(商品購入、配送、交換、返品)がある場合は、退会できません。

次の情報に関しては関連法令に基づき明示した期間保存します。
1.契約またはクーリングオフに関する記録-保存根拠:-保存根拠:「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」第6条および施行令第6条-保存期間:5年
2.代金決済および財貨などの供給に関する記録-保存根拠:「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」第6条および施行令第6条-保存期間:5年
3.消費者の苦情または紛争処理に関する記録-保存根拠:「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」第6条および施行令第6条-保存期間:3年
4.信用情報の収集、処理および利用などに関する記録-保存根拠:「信用情報の利用および保護に関する法律」-保存期間:3年
5.アクセスに関する記録の保存-保存根拠:「通信秘密保護法」第15条の2および施行令第41条-保存期間:3か月
6.本人確認に関する記録-保存根拠:「情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律」第44条の5、施行令第29条-保存期間:6か月
7. 取引記録などの保管が必要な場合-保存根拠:「国税基本法」-保存期間:10年
8. 損害賠償要請の受付および処理-保存根拠:「製造物責任法」-保存期間:10年

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